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 日本呼吸療法医学会では、専門医を本年7月から審査認定することになりました。
 
日本呼吸療法医学会が、今年7月から、専門医制度を立ち上げました。科ではない制度です。

専門医制度は、専門医が一名以上いて、呼吸療法(NIVを含めた人工呼吸、酸素療法、気道管理、呼吸理学療法など)を実施している施設が専門施設に認定され、呼吸療法認定施設や、認定医師ということで、科だけではない判断基準で、選択できるようになります。 
 
 
 
 
日本呼吸療法医学会専門医制度規則
第1章 総  則
第1条 この制度は、呼吸不全状態に関する呼吸療法医学の進歩を促し、その水準を向上させ、もって国民の福祉に貢献することを目的として専門医制度を設ける。
第2条 日本呼吸療法医学会は、前条の目的を達成するため、この規則により、日本呼吸療法医学会専門医(以下、専門医と略記)を認定する。
第3条 この制度に定める専門医とは、呼吸不全状態にある患者の重症度、緊急度を的確に評価し、気道管理、人工呼吸、酸素療法など、生命維持に関する治療を適切に選択し、実施する知識・技術を有する者とする。
第2章 専門医制度を運用する機関
第4条 日本呼吸療法医学会は、専門医制度の適正かつ、円滑な運用をはかるために、専門医委員会を設置する。
第5条  専門医委員会は、以下の業務を行う。
1)専門医制度の運用と管理を行う。
2)専門医ならびに専門医研修施設の認定審査と更新審査を行う。 
第3章 専門医申請資格
第6条 専門医の認定を申請する者は、次の各項に定める資格をすべて備えていなければならない。 
1) 日本国の医師免許を有すること 
2) 申請時において医師免許証取得後5年以上の臨床経験者であること 
3) 申請時において継続的に3年以上、日本呼吸療法医学会の会員であること 
4) 日本呼吸療法医学会が認定する専門医研修施設、または、これに準じる医療施設において呼吸療法を行い、必要な経験と学識技術とを修得していると認められること
5) 十分な学術活動を行っていること 
 呼吸療法とは、気道管理、機械的人工呼吸(NIVを含める)、用手的人工呼吸、酸素療法、呼吸理学療法などをいう。
 
 
 



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